手続き代行 労働者派遣事業 許可・更新 申請
労働者派遣事業 許可・更新 申請
労働者派遣事業を営むための手続き
労働者派遣事業については細かな「欠格事由・許可基準」が定められていて、それを満たす事業主のみが許可を得て、労働者派遣事業を営むことができます。
派遣業許可に対応するためには、キャリアアップ措置、派遣元責任者の設置、雇用契約・就業規則の整備など、さまざまな対応が必要になることから、なかなか一筋縄ではいきません。社労士法人未来経営ではこれまで多数の労働者派遣許可案件を手掛けてきたノウハウを活かし、許可申請、有効期間更新申請の代行サポートを行っております。
労働者派遣事業許可までのスケジュール
※有効期間更新申請の際は省略される項目があります。
※特段支障がなければ、ご依頼を受けてから概ね4ヶ月ほどで許可認可が下ります。
許可基準はもちろん、派遣事業が適正に行われているか要件は非常に厳しくなっております。 整える書類もいくつもございますので、余裕をもってお問い合わせください。
許可基準(一部抜粋)
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
- 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
- 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること
- 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること
- 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと
- 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」 以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること
「キャリアアップ措置」に関して
2015年の労働者派遣法改正により、派遣会社の許可基準に「派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること」が加えられ、キャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施が義務付けられました。許可申請時、弊社に多く寄せられる相談が「キャリアアップとはどんな研修を行えばよいのか」、「研修計画のつくり方が分からない」というものです。おそらく派遣許可申請時、もしくは有効期間更新時に多くの派遣会社様が頭を悩ますのが、この部分ではないでしょうか。
社労士法人未来経営ではこれまで多くの派遣会社様においてキャリアアップ措置の計画立案に携わっており、研修実施まで手掛けております。キャリアアップ措置への対応でお困りの派遣会社様はお問い合わせください。
改正労働者派遣法への対応
働き方改革の一環として、2020年4月1日予定で労働者派遣法が改正されます。今回の法改正では同一賃金同一労働のスローガンの下、派遣労働者の賃金に関する様々な改正が行われ、待遇についても規制が強化されるなど、その改正規模は大改正と呼んで差し支えない内容です。労働者派遣法違反は許可の取り消しなどもありうることから、法改正の軽視は会社の存続に関わる問題です。今回の労働者派遣法改正に関しては中小事業主への猶予措置はありませんので、余裕をもって環境整備を行う必要があります。
労働者派遣事業 許可申請・更新申請 代行サービス
許可取得のための計画作成、事前準備、申請書類作成、窓口への提出まで派遣許可申請の必要な手続き一式を全てお引き受けします。
料金
新規許可申請一式(立会含む) | 25万円 |
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更新許可申請一式(立会含む) | 19万円 |
法定費用
収入印紙 | 120,000円+55,000円(労働者派遣事業を行う事業所数-1) |
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登録免許税 | 90,000円(許可1件当たり) |
労働者派遣事業の許可申請、更新申請でお困りの企業様は、お電話もしくはお問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人 未来経営
労働者派遣事業 許可申請係
担当/小倉(おぐら)
TEL 0263-32-2002