tel 0263-50-4410(平日8:30〜17:30) 24時間OK

労務コンサルティング 働き方改革対応

目前に迫った働き方改革にかかわる法改正!
事業主のみなさん、準備できていますか?

働き方改革関連法案が可決され、いよいよ2019年4月から順次施行されることが決まりました。働き方改革関連法とは、雇用対策法や労働基準法など、労働規制にかかわる一連の法律の改正を通して、労働者が多様な働き方を選択できるような社会を目指して作られた法律です。

具体的には、長時間労働の是正、柔軟な働き方の実現、公正な待遇の確保といった視点から、個々の細かな条文が定められています。改正事項によって時期は異なりますが、2019年4月から順次、労働基準法を始めとする関連法令の改正が施行されます。この法改正に伴い、企業側においてはその対応が求められます。

まずは現状をチェックしてみましょう

1:すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している
□YES  □NO

2:年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している
□YES  □NO

3:残業が必要なので36協定を締結、届出している
□YES  □NO

4:時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である
□YES  □NO

5:管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している
□YES  □NO

ひとつでも「NO」があれば注意が必要です。詳しくは以下をチェック!

働き方改革、押さえておくべきポイント

☑Check1 年次有給休暇の年5日の時季指定が義務付けられます
【施行開始】全企業:2019年4月~
◎年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について、使用者が時期を指定して取得させることが、業種・規模問わず全ての企業に義務付けられます。
◎年10日以上年次有給休暇が付与される労働者であれば、パート・アルバイトも時期指定義務の対象です。

☑Check2 時間外労働の上限規制が定められます
【施行開始】大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~
◎時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
年720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
月100時間未満(休日労働を含む)
上記時間を超えることはできません。
また原則である月45時間を超えることができるのは、年間6回(6ヶ月)までです。

☑Check3 すべての労働時間状況の把握が義務付けられます
【施行開始】全企業:2019年4月~
◎健康管理の観点から、裁量労働制が適用される社員や管理監督者も含め、すべての労働時間の状況が客観的な方法(タイムカードやICカード、パソコンのログ)その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。

☑Check4 月60時間超え残業の割増賃金率が中小企業にも適用されます
【施行開始】全企業:2023年4月~
◎月60時間超の残業割増賃金率が中小企業でも50%に引き上げられます。

守らなければ罰則もあり!もはや「ウチには関係ない」とは言えません!

今回の働き方改革を成し遂げるために国も本気です。守らなければ罰則が適用される規制も現れ、今までと同じ労務管理のやり方が通用しなくなります。特に上記Check1、2の年次有給休暇取得の義務化、時間外労働の上限規制については身近な問題であり、経営者様、人事担当者様を始め、頭を悩ませている方もいらっしゃると思います。

企業側はどんな対策をすればいいのか

今回の働き方改革関連法は、企業側としてやるべきことがずらりと並ぶ法改正となっています。そのため何から手を付けて、どのように取り組むべきかを、見極められずにいる経営者様、人事担当者様も多いのではないでしょうか。

社会保険労務士法人 未来経営では、働き方改革関連法の施行に際して、企業がどんな準備、取り組みを行えばよいのか相談サービスを実施しております(初回1時間は無料)。例えば以下のようなお悩みをお持ちの経営者様、人事担当者様はご利用ください。相談サービスご利用希望の場合はお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてご予約を承っております。

  • 法改正後、36協定を締結する際に注意すべきことは?
  • 全対象社員が年間5日年休を消化するために整備することは?
  • 管理職含め、労働時間の把握・管理はどんな方法で行えばいいか?
  • 就業規則の見直しをしなければと思うが、どう見直せばいいのか?
  • 同一労働同一賃金と言われるが、今後非正規社員への処遇はどうすればいいか?…など
0263-50-4410 お問い合わせ