退職金に関して…
- 退職者が出た時に備えて、退職金の準備をしていますか?
- 退職金の積立額(積立不足額)を把握していますか?
- 現行の退職金規程が、今の会社環境と合致していますか?
退職金制度は長期にわたって運用していく制度ですので、定期的な見直しが必要です。退職金積立額(不足額)すら把握していない場合は、早急に状況を確認して、将来への対策が不可欠です。また、そもそも現行の退職金支給額が過大になりすぎていることも多く、その場合には、手順を踏んで支給水準を見直すなどの対応も必要です。
退職金支払準備の積立方法には大きく、社内積立と社外積立の二つの方法があります。社内積立とは、退職金の支給原資を社内で積み立てておくことを言い、積立金が損金計上できないことなど現実的な方法ではありません。社外積立とは退職金の支払原資を社外で積み立てることであり、中小企業退職金共済(中退共)や生命保険、損害保険を利用する方法があります。 中退共は、毎月掛金を口座振替するだけと管理がとても簡単な上、支払った都度全額損金にできることから、当事務所でもお勧めすることの多い制度です。16種類の掛金から各人ごとに選べるために、設計方法によっては、中退共の積立額=退職金額とすることも可能です。
定年退職すると退職金が手に入る、と思っている人が大多数でしょう。ところが「平成25年就労条件総合調査結果の概況」(厚生労働省)によると、退職給付制度がある企業は75.5%で、約25%はありません。 退職金制度の意義は、会社の立場からすると、長期勤続の奨励、定着率の向上といった人事管理上の目的の実現があります。勤続年数が長くなればなるほど退職金が増加するように設計されているのは、社員の定着率の向上を図るという狙いからです。会社都合で退職する者より、自己都合で退職する者の退職金を低く押さえるのも定着率向上のためです。 ですから、御社の業種や会社の規模、会社の風土によっては、退職金制度を持たないという判断もありえます。いずれにせよ、御社の経営方針に基づいて慎重に判断する必要があります。
退職金には、所得税と住民税がかかります。ですが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば、所得控除と2分の1課税という特別な配慮がされているため、給与等に比べ緩やかな課税となっています。
退職所得額=(退職金額ー退職所得控除額)×1/2
退職金の税金の控除額
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
勤続年数20年超 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
所得税:退職所得学×所得税率
住民税:退職所得学×(市町村民税率+県民税率)×0.9
例)退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合【松本市の場合】
現状分析から制度構築、退職金規程作成、導入指導まで現状に即した長期視点での退職金制度のご提案から導入までをトータルでお手伝いいたします。
制度設計 一式(退職金規程作成含む) | 50万円〜 |
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